保証金詐欺

多重債務に追われていると、冷静さを失ってしまうものです。ヤミ金融対策法によって違法な取立てができなくなると、ヤミ金業者は別の手を考えてきます。

2004年7月、ヤミ金業者に保証金を騙し取られるという事件がありました。ヤミ金業者は多額の借金を負っている男性に1千万円の融資を約束し、保証金およそ100万円を振り込ませました。しかし、一向に1千万円の融資を受けられる気配はありません。問いただしたところ、さらに、振り込んだ時間が契約時間を過ぎていたことを理由に、再度振込みの要求をしてきたのです。ここで被害者はやっと騙されたことに気付くのです。

しかし、ここでまだ終わりません。そこへ、「悪徳ヤミ金業者から騙し取られたお金を回収します」といった情報が別業者の名前で入ってきました。冷静さを失った被害者は、その回収業者にも手数料およそ100万円を振り込んでしまいます。そして、保証金50万円で1千万円の融資が受けることができますという情報がまた…

このように、冷静さを失ってしまった多重債務者を狙った詐欺事件が多発しているとのことです。普通、融資を受けるのに保証金は請求されません。請求された場合はヤミ金であると思ってください。暴力的な取立てで利息を巻き上げることが困難な世の中になってしまい、最近の悪質なヤミ金業者は頭を使い、あの手この手で消費者を騙すことを考えています。

【一口メモ】
・ヤミ金融対策法

2004年1月に施行されたヤミ金融対策法とは以下のような行為を取り締まる法律です。

正当な理由もなく午後9時~午前8時での取立て
大人数で押しかける
張り紙などをする
勤務先の訪問しての取り立て
暴力的な態度、罵声や暴言でんお取立て
他の金融業者に貸入れで返済する要求
家族や第三者への取立て
弁護士介入後への取立て
その他正当と認められない方法の取立て

こういった取立てに遭遇したら、警察または財務局、金融会社本社にクレームを入れることができます。しかし、債務者側のも元金と正当な利息を返済する義務があります。誠意を持って返済する意志を見せることも重要でしょう。何らかの正当な理由で返済できなくなった場合には、速やかに金融業者(できれば取立て社員ではなく本社窓口など正式に)と相談し、場合によっては法的な手段も考えた方がよいでしょう。