ヤミ金の取立てを苦に…

2003年6月、大阪府八尾市で、3人がヤミ金の取立てを苦に自殺に追い込まれたという事件があります。
妻(当時69歳)はヤミ金業者に1万5千円を借り、利息と合わせて10万円以上支払いました。元金1万5千円に対して返済総額10万円以上などということは、本来あり得ない話です。

しかし、被害者は高齢者の女性ということ、取立ての厳しさから、無理して支払ったのです。1万5千円をヤミ金から借入れるくらなので、10万円という金額は被害者にとって相当負担になったはずです。しかし、完済と認められず「殺すぞ」などという脅迫的な取り立てを引き続き受けました。ヤミ金業者も、まだまだいけると思ったら、止むことなく取立てを続けます。近所にも「おまえ保証人だろう」などの電話が相次ぎ、妻と夫(当時61)、妻の兄(当時81)の3人は踏切付近に座り込み、電車にはねられ即死したという事件です。

この事件は社会面でも大きく取り上げられ、これをきっかけに、2004年、違法な取立て行為の規制強化などのヤミ金融対策法が成立し施行されました。現在は、ヤミ金融対策法によって違法な暴力的な取立ては減少しているようです。

【一口メモ】
・ヤミ金融対策法

2004年1月に施行されたヤミ金融対策法とは以下のような行為を取り締まる法律です。

正当な理由もなく午後9時~午前8時での取立て
大人数で押しかける
張り紙などをする
勤務先の訪問しての取り立て
暴力的な態度、罵声や暴言でんお取立て
他の金融業者に貸入れで返済する要求
家族や第三者への取立て
弁護士介入後への取立て
その他正当と認められない方法の取立て

こういった取立てに遭遇したら、警察または財務局、金融会社本社にクレームを入れることができます。しかし、債務者側のも元金と正当な利息を返済する義務があります。誠意を持って返済する意志を見せることも重要でしょう。何らかの正当な理由で返済できなくなった場合には、速やかに金融業者(できれば取立て社員ではなく本社窓口など正式に)と相談し、場合によっては法的な手段も考えた方がよいでしょう。