みなし弁済

みなし返済規定とは、「一定の条件のもとであれば、利息制限法を越えた利息をとっても良い」という法律です。

本来、キャッシングなどにおけるローン返済の実質年率は、利息制限法に定められる上限(融資金額により15%~20%)を上回ってはいけません。しかし、みなし返済規定に定められる基準を満たしていれば、出資法に定められる上限(29.2%)まで設定することができます。

みなし返済規定に定められる基準とは、
①登録認定を受けた貸金業者であること
②債務者が利息を任意で支払うこと
③貸金業規制法17条の所定の書面を交付していること、及び18条の受取証書を交付すること

などがあげられます。

つまり、「登録認定を受けた貸金業者」でない場合は論外ですが、「親族等による任意」でない返済や「所定の書面、受取証書を交付」しない場合などは、みなし返済規定に定められている基準を満たしていないと言えるでしょう。

債務整理や任意整理において、みなし返済規定を盾に争われるというケースがよく見受けられます。
本来、利息制限法に定められる上限と出資法に定められる上限の間にあたるグレーゾーンの利息分は、支払わなくても良い場合がほとんどです。よって、債権者は債務者に、過払い金として払いすぎた利息分を払い戻す必要があります。

しかし、多くの債権者は、みなし返済であると主張し、法廷においても争いとなってしまうようです。平成12年の出資法改正以来、みなし返済の基準に関しても厳しい判断が行われるようになっていますが、和解成立も多く、過払い金が全額払い戻されることは難しいようです。