利息制限法
利息制限法とは、貸金における金利を制限する法律です。
利息制限法では、
①利息の再高限
②利息の天引き
③みなし利息
④賠償額予定の制限
などに関して定められています。
利息制限法では、貸金における金利の上限を、10万円未満は20%、10~100万円は18%、100万円以上は18%と定められています。
しかし、多くの貸金業者の間では、この上限が守られていないというのが現実です。利息制限法とは別に出資法という法律がありますが、この出資法を盾にぎりぎり29.2%の金利で貸し付けている貸金業者も多いようです。なぜ、利息制限法が守られていないのでしょうか。
なぜなら、利息制限法には制限を越えた場合の罰則が定められていないからです。(出資法には懲役もしくは罰金の罰則が定められているのです。)
そのような状況なので、「実質年率18%」と聞くと大変お得のように感じてしまいますが、実は当たり前のことなのです。逆に「実質年率29.2%」を堂々と掲げている貸金業者を疑問を感じるくらいでなければならないのです。
とは言え、審査基準や借入れ状況(返済が数件あるなど)によって簡単に借入れできない方などにとっては、たとえ実質年率29.2%であっても融資を受けたいというのが本音でしょう。
どんな場合でも、利息制限法と出資法の意味を理解し、その上で融資契約を結ぶことが重要と言えます。
