出資法

出資法とは、出資の受け入れ、預かり金、金利などを取り締まる法律です。

出資法では、
①出資金の受け入れ制限
②預かり金の禁止
③浮貸し等の禁止
④金銭貸借の媒介手数料の制限
⑤高金利の処罰
⑥物価統制令との関係
⑦金銭の貸付等とみなす場合

などに関して定められています。

消費者がキャッシングなどを利用する際に一番影響を与えるものとして⑤の高金利の処罰があります。
高金利の処罰として、実質年率29.2%を超える場合は懲役もしくは罰金が定められています。ほとんどの貸金業者においてはこの上限が守られているようです。本来は、利息制限法に定められる上限を守らなければいけませんが、多くの場合これは守られていないようです。なぜなら、利息制限法には処罰が定められていないからです。

そもそも出資法が適用できるのは、みなし返済など認められた場合のみとされています。(みなし返済とは、借主が利息として任意に支払ったこと、つまり、利息制限法と出資法の違いを予め理解し、それを承知で借りていたかどうか、ということです。)

債務整理や任意整理においても、悪質な金融業者は出資法を盾にグレーゾーン金利の過払い金の返却を断り続けます。しかし、グレーゾーンに関しては多くの場合違法にあたるので、裁判に持ち込めば過払い金返却は可能となります。

いわゆるヤミ金においては、出資法の上限さえも守られていない場合が多いようです。