グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた貸し出し上限(10万円未満は20%、10~100万円は18%、100万円以上は18%)と、出資法で定められた貸し出し上限(29.2%)の間の金利を言います。

原則としては、利息制限法で定めた金利を上限としなければいけませんが、一定の条件を満たした場合だけ(みなし返済)、出資法の上限金利まで設定できることになっています。
しかし、実際は多くの消費者金融などが、この条件を満たさないまま利息制限法を越えた金利設定を行っています。

平成12年5月末までは、出資法で上限を40.004%と定められていいたため、上限ぎりぎりの金利設定を行う消費者金融が横行し、膨大な利息返済に追われて自己破産や夜逃げなどというケースが問題となりました。
出資法で29.2%と定められて以降、出資法上限は守られているようです。しかし、グレーゾーン金利は、みなし返済など認められた場合のみ有効となりますので、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどであると言えます。

また、債務整理や任意整理においても、グレーゾーン金利にあたる利息分は過払い金にあたり、払い戻しがでます。
例えば「100万円融資で実質年率18%」「他社に比べて断然お得」などと謳っている消費者金融があれば、それは誇大広告にあたるでしょう。「パートや主婦もOK!実質年率29.2%」などの多くは違法にあたるケースと言えます。