借入をしている消費者金融に金利の見直しを要請する

消費者金融を利用する際、重要な条件の一つとして金利があげられます。

金利とは、借入れ額に対するパーセントで表され、消費者金融業者へ支払う利息分となります。借入れ額や返済期間によっては、この金利次第で返済額が大きく異なります。一般的に、金融機関ごとに一定の金利が設定してあります。この設定されている金利にも、例えば15.0%~18.0%というようにある程度幅が設けられています。大抵の場合、例えば、50万円未満は18.0%、50~100万円は17.0%、100万円~200万円は15%というように、融資金額によって分類されています。

さて、皆さんは、借りている消費者金融に金利の見直しを要請ができることをご存知でしょうか?

通常、取引を続け信用力をあげる事により金利の見直しをおこなってくれるようです。設定されている金利の範囲内で、場合によってはそれ以下の金利に引き下げてもらえるかもしれません。返済にお困りの方は、消費者金融へ一度ご相談なさってはいかがでしょうか。

出資法には29.2%を上限として設定されていますが、利息制限法には、10万円未満は20%、10~100万円は18%、100万円以上は18%という上限が設定されています。ある一定の基準を満たしている場合は出資法の29.2%を上限としますが、ほとんどの消費者金融は利息制限法の上限を守らなければなりません。

出資法の29.2%を上回る金利はもちろんですが、利息制限法を上回る金利においても、消費者金融に見直し要請を行う権利は、もちろん消費者側にあります。